当院は、保健師助産師看護師法に規定される「特定行為区分に係る特定行為研修」を行う指定研修機関として、令和7年3月5日付けで厚生労働省より指定されました。 指定された特定行為区分については、以下の2区分となります。
特定行為研修とは 看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修であって、特定行為区分ごとに特定行為研修の基準に適合するものとなっています。
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